建設業許可における業種の種類について ①
東京都世田谷区上野毛で開業している行政書士ISOMURA法務事務所の磯村です。
今回は、29ある建設業許可の業種についてご紹介させていただきます。
①土木工事業
内容
原則として、元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事を行う元請業者が該当します。
例示
橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、区画整理、道路・団地等の造成、公道下の下水道、農業・かんがい水道工事を一式として請け負うもの
②建築工事業
内容
原則として、元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事を行う元請業者が該当します。
例示
建築確認を必要とする新築及び増改築
③大工工事業
内容
木材の加工・取付けにより工作物を築造する工事、又は工作物に木製設備を取り付ける工事を行う業者が該当します。
例示
大工工事、型枠工事、造作工事
※1件500万円以上の型枠解体工事を請負う業者は大工工事業の建設業許可が必要になります。
④左官工事業
内容
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、又は貼り付ける工事を行う業者が該当します。
例示
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
⑤とび・土工工事業
内容
➀足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置(重量鳶さん)、鉄骨等の組立て等を行う工事
②くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的又は準備的工事
例示
➀とび工事、足場等仮設工事、重量物の楊重運搬配置工事、鉄骨組立て工事
②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事
⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事
⑥石工事業
内容
石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事を行う業者が該当します。
例示
石積み工事、石張り工事
⑦屋根工事業
内容
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事を行う業者が該当します。
例示
屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事
⑧電気工事業
内容
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事行う業者が該当します。
例示
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、構内電気設備工事、照明設備工事、信号設備工事
⑨管工事業
内容
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事を行う業者が該当します。
金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を行う業者も該当します。
例示
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ダクト工事
今回の記事はここまでとさせていただきます。
次回はこの続きから紹介いたします。
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