建設業の一人親方の手続きについて 2 労災保険編

東京都世田谷区上野毛で開業している行政書士ISOMURA法務事務所の磯村です。

建設業の一人親方になった皆さんが、まずしなければいけない手続きとすると得する手続きについてまとめましたので参考にしてください。

 

労災保険編

1 労災保険とは

 

労災保険とは、仕事中や、通勤中にケガをしてしまった、死亡してしまった、という時に、本人やその遺族のために保険給付を行う制度です。

 

2 労災保険への加入義務は?

①労働者を一人でも雇っている場合

常勤、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず、労働者を一人でも雇っている場合、いくつかの例外を除き、労災保険の加入義務があります。

②一人親方の場合

実は、一人親方は労災保険に加入することができません。

しかも、元請け会社が加入している労災保険も利用できない可能性があります。

さらに、多くの建設現場では、労災保険に加入していないと新規入場できないという取り扱いになっています。

そこで、この場合どうするかというと、労災保険特別加入制度を利用することになります。

 

3 一人親方の労災保険特別加入制度

 

一人親方は、労災保険特別加入制度を利用して、自分のために自ら労災保険に加入することができます。

これにより、万が一の災害に巻き込まれた時には労災保険が適用されます。

建設現場に新規入場する際にもクリアすることができます。

 

4 どうやって加入すればいい?

 

労働保険事務組合という、労働局が認可した団体に対して、加入申し込みをしていきます。

インターネットで『一人親方労災』と調べれば、いくつかの団体のホームページにヒットします。

労働局の承認番号が記載されているサイトであれば安心です。

掛け金に応じて様々なプランがありますので、自分に合ったプランで申し込みをなさってみてください。

 

5 まとめ

 

現場によっては、労災保険に未加入であっても働ける場合があるかもしれません。

しかしながら、万が一に備えることが大事だと私は考えます。

現場での事故は、一事が万事の典型です。

是非とも、労災保険に未加入の方は加入してください。


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