建設業許可とは一体何か?

東京都世田谷区上野毛にある行政書士ISOMURA法務事務所の磯村です。

今回の記事は、建設業許可とは一体何かについてご紹介させていただきます。


建設業許可とは?

建設業を営もうとする者は、例外に該当する軽微な工事のみを行う場合を除き、建設業の業種ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

この許可のことを建設業許可といいます。

※この場合の建設業とは、建設工事の完成を請け負うことを仕事で行うことをいいます。請負とは、片方が仕事を完成することを約束し、もう片方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束する契約のことをいいます。例えば、常用で働かれている業者はこの場合の建設業にはあたりませんので許可取得の必要はありません。

※例外に該当する軽微な工事とは、一件の請負代金(材料費が注文者持ちだとしてもその額を含む)が500万円未満の工事(消費税込みの額)をいいます。

※建築一式工事の業種に該当する業者は一件の請負代金(材料費が注文者持ちだとしてもその額を含む)が1500万円未満の工事となります。ただし、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事は請負金額にかかわらず例外に該当する軽微な工事に該当します。

 

大臣許可と知事許可について

二つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可になります。本店支店や、〇〇営業所のような組織が典型例です。

一つの都道府県のみに営業所がある場合は知事許可になります。

※この場合の営業所とは、請負契約の締結に係る実体的な行為をを行う事務所をいいます。

※建設工事は営業所の所在地に関係なく他の都道府県でも行うことができますので注意が必要です。二つ以上の都道府県で建設工事を行っているからといって大臣許可が必要なわけではないことに注意が必要です。

 

建設業許可の業種の種類について

 

29の種類があります。

別記事にて今後ご紹介いたします。

 

まとめ

 

1件500万円以上の工事を受注する予定のある方は建設業許可を取得しましょう。


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