8 まとめ
開業届は提出しましょう。
弊所では、一人親方の方、建設業者の方に、開業時の資金調達や、補助金を活用したホームページの作成、建設会社の設立、建設業許可の申請など、様々なサービスを提供しています。
初回相談は無料で行っています。エリアによっては、事務所や現場までの出張相談も承りますのでお気軽にご相談ください。
喜んでもらうことを原動力とする熊、大好きな花とともに和み歩む
東京都世田谷区上野毛で開業している行政書士ISOMURA法務事務所の磯村です。
建設業の一人親方になった皆さんが、まずしなければいけない手続きとすると得する手続きについてまとめましたので参考にしてください。
開業届とは、個人事業を開業したことを申告する書類のことをいいます。
①一般的に「開業届」と呼ばれ、税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」と
②都道府県税事務所に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」の2種類あります。
地域ごとに、管轄の税務署や都道府県税事務所が決まっているので、自分の住所を管轄する税務署や都道府県税事務所をインターネットで調べるとすぐ場所がわかります。
税務署をインターネットで調べるにはこちらからどうぞ。
①税務署や都道府県税事務所に行けば、取得できます。
②税務署や都道府県税事務所のホームページ内からダウンロードすることもできます。
①税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」は、開業日から1ヶ月以内に、最寄りの税務署宛に提出することが推奨されています。
②都道府県税事務所に提出する「個人事業税の事業開始等申告書」は、東京都は事業の開始の日から15日以内、神奈川県は1ヶ月以内に提出することが原則となっています。
一人親方(個人事業主)が開業届を出さなくても罰則はありません。
しかし、開業届をださないと、その後直面するであろう多くのデメリットが待っています。
一人親方になると、個人事業主として毎年1回確定申告をすることになります。その際、節税効果の高い青色申告で確定申告をすることをお勧めします。
しかし、青色申告をするためには、「開業届」の提出が義務付けられており、開業届を提出していないと青色申告で確定申告をすることができないのです。
一人親方になると、個人事業主として事業で得た収入や、事業のために使った経費などを集計する、いわゆる経理作業を行わなければなりません。この際、事業用の口座とプライベートの口座を別にしておくと、経理作業が格段にスムーズに行えます。
しかし、多くの銀行では口座開設の際、必要書類の中に「開業届」を求められます。
建設業の一人親方になると、必要な道具を揃えたり、それらの道具を保管する倉庫を借りたり、現場用の車を購入したり、必要な保険に加入したりと、とにかくお金がかかります。こんなとき、日本政策金融公庫で受けられる創業融資は、低金利で、お金のやりくりが大変な初期の資金調達手段としてとても有効です。
しかし、融資申し込みの段階でやはり必要書類として「開業届」を求められます。