建設業許可における業種の種類について ②
東京都世田谷区上野毛で開業している行政書士ISOMURA法務事務所の磯村です。
今回は、29ある建設業許可の業種についての紹介記事その2になります。
⑩タイル・れんが・ブロック工事業
内容
れんが、コンクリートブロック等により工作物を作る工事を行う業者が該当します。
工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又は貼り付ける工事を行う業者も該当します。
例示
れんが積み工事、コンクリートブロック積み工事、タイル張り工事、スレート貼り工事、サイディング工事
⑪鋼構造物工事業
内容
形鋼、鋼板等の鋼材の加工や組立てにより工作物をつくる工事を行う業者が該当します。
例示
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、水門等の門扉設置工事
⑫鉄筋工事業
内容
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し又は組み立てる工事を行う業者が該当します。
例示
鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
⑬舗装工事業
内容
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事を行う業者が該当します。
例示
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
⑭しゅんせつ工事業
内容
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事を行う業者が該当します。
※浚渫(しゅんせつ、dredging)は、港湾・河川・運河などの底面を浚(さら)って土砂などを取り去る土木工事のこと
例示
しゅんせつ工事
⑮板金工事業
内容
金属薄板等を加工して工作物に取り付ける工事を行う業者が該当します。
工作物に金属製の付属物を取り付ける工事を行う業者も該当します。
例示
板金加工取付け工事、建築板金工事
⑯ガラス工事業
内容
工作物にガラスを加工して取り付ける工事を行う業者が該当します。。
例示
ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
⑰塗装工事業
内容
塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事を行う業者が該当します。
例示
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
⑱防水工事業
内容
アスファルト、モルタル、シーリング(コーキング)材等によって建築系の防水を行う工事を行う業者が該当します。
例示
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
今回の記事はここまでとさせていただきます。
次回はこの続きから紹介いたします。
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