感染拡大防止協力金 【詳細】

今後の流れ
1 募集要項公表、受付開始 4/22(水)
募集要項公表と同時に、WEB申請サイトを立ち上げ、申請受付を開始します。  2 協力金の支給 5月上旬~
申請手続
1 申請受付期間  令和2年4月22日(水)~6月15日(月)(予定)
2 申請方法
①専用ホームページからWEBを通じて申請できます。
②郵送又は持参も可能です。
3 申請に必要な書類(予定) ②,③は事前準備しておく
①協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
②営業実態が確認できる書類 (例)確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
③休業の状況が確認できる書類 (例)事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
④誓約書
4 ご協力いただいた事業者の紹介
要請・依頼への協力事業者として、施設名(屋号)を都のホームページでご紹介させていただきます。
※この協力金は、令和2年4月補正予算が東京都議会で可決された場合に実施するものとします。
よくあるお問い合わせ

〇 誰がこの協力金を受け取れるのですか? 「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業(個人事業主を含む)が、休業の要請等に全面的な協力を行った場合に受け取れます。

〇 営業休止要請の対象施設は、具体的にどこで確認できますか?
東京都防災ホームページをご覧ください。

〇 4月11日から休業していないと、協力金は支給されないのですか?
少なくとも令和2年4月16日から5月6日までのすべての期間において休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただければ、4月11日から休業していなくても対象となります。

〇 飲食店の場合、どうすれば協力金の対象となりますか?  夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの営業に短縮した場合に対象となります。この場合に、朝5時から夜20時までの営業を終日休業した場合も対象となります。

〇 飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は、支給対象となりますか?  店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は、対象となります。なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。

〇 休業をお願いしている商業施設のうち、100㎡未満の広さの場合は営業可能となっていますが、休業した場合には支給対象となりますか?  生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、原則として休業をお願いしています。従って、100㎡未満であっても、休業した場合は対象となります。

〇 生活必需品を取扱う施設とは具体的に何ですか?
東京都防災ホームページをご覧ください。

〇 百貨店にテナントとして入居していますが、支給対象となりますか?
テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の対象施設であって、要請に応じて休業等を行っていただければ支給対象となります。

〇 宴会場のあるホテルを全館休業した場合は、支給対象となりますか?  宴会場を閉めているので、対象となります。

〇 施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約しています。休業した場合は対象となりますか?  休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運営していない場合は、対象となりません。

〇 まだ事業を始めたばかりだが、休業に協力した場合、支給対象となりますか?
緊急事態措置期間開始より前(2020年4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は、対象となります。